相続放棄には期限があります、熟慮期間を過ぎてしまった時の対処法

相続
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こんにちはmst1です☆Hey!ヽ(‘ー’#)/ Hello!☆ 

 

ここ最近は相続問題についての話題がホットですね~ 

高齢化が深刻やんけΣ\( ̄ー ̄;) 

 

それだけ相続でトラブルに巻き込まれてしまう方が多いのです(ノ△・。) 

どんなトラブルかって?結構エグいやついきますね、( ̄ー ̄)ニヤリ 

 

金融機関から5682万円の督促状が届いた!( ̄□||||!! 

税務署から督促のお電話が来た! 

こんな身に覚えのない悪魔のプレゼントあなたならどうします?

 

しかも、彼らは普通に滞納者の扱いをします(_□_;)!! 

 

税務署「あの~税務署ですけど20年分の税金が未納なので払ってください」 

 

滞納者「オレオレ詐欺か?通知送って下さい。」 

 

数日後・・・ 

 

しっかり手元には何百万もの未払い通知が届きますΣ( ̄ε ̄;|||・・・ 

 

そんな時は、左へ受け流す~♪って相続放棄をしましょう(o^∇^o)ノ 

しかし、相続放棄には期限があります。相続があったことを知ってから3ヵ月間です。 

「お父さんが亡くなった・・」それから10年が過ぎ去った。

 

今更、相続放棄なんてできんのかなぁ?

大丈夫ですみんなのヒーロー民法は助けてくれる場合がありますよヽ(=´▽`=)ノ 

 

以下の記事で一部ノンフィクションの事例を踏まえてご紹介いたします。 

 

 

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相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまう典型的なパターン。お父さんが経営者 

 

事例 

  • ①お父さんが経営者で連帯保証人(負債額6000万円)になっていて亡くなった。
     
  • ②その後、妻が事業承継した。その後、廃業してお金がない状態になる。
     
  • ③4人の兄弟姉妹の長男は亡くなってた。
     
  • ④妻と次男は相続財産について妻に集中させる合意をしていた。他の兄弟姉妹には何も相談していない。
     
  • ⑤兄弟姉妹は親の事業を手伝ったことはない、実家にはたまに立ち寄る程度。

    ざっくりとこんな事案でした。 

 

債権者(金融機関や税務署)が取る行動 

債権者はもちろん先に妻のところに行きます。 

でも、すでに廃業してるしお金なさそうでらちあきません(*´Д`)=3 

 

そこで目をつけるのが兄弟姉妹の存在です(-_☆)キラーン 

 

とりあえず、相続を単純承認したものとして督促状送っておこう。 

という行動に出ます。 

 

 

督促状を受けた兄弟姉妹は焦る(゚ロ゚ノ)ノ 

「知らんがなっ!!」 

そりゃそうですね( ̄ー ̄)ニヤリ 

 

相続放棄の期限は3ヵ月間しかない。でも例外があります。 

 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 

 

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 

民法915条引用 

 

この条文の但し書きによって熟慮期間が延びる可能性があります。 

さらに、過去に裁判所が出した判決(判例)にこんなものがあります。 

 

自己が取得すべき相続財産がなく、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべき 

最判昭59.4.27 

 

裁判所は過去に自らが下した判断に縛られてしまいます。 

 

この判例によると、兄弟姉妹が「相続財産なんてないし、あっても貰えないよね~ 

って考えていた場合には熟慮期間は債務の存在を認識したときからスタートだよって言ってます。 

 

さらに、細か~く吟味すると、兄弟姉妹が相続財産の取り分がないと考えたことにそれなりの理由があることが必要だよって天下の裁判所は言っています<( ̄^ ̄)>

 

この事案で言うところの「次男には相続財産について妻に集中させる合意をしていた」

さらに、長女と三男は蚊帳の外状態でした。つまり三男と長女にしてみたら、

 

三男「兄がもらえないのだから弟のオイラは関係ないんだな」

長女「男の兄弟がいるしあたしには稼業など関係ないんだろうなぁ」

きっとこんな心証であってもおかしくない。

 

そう考えたら、

民法915条の本当の意味ってもっとグローバルに考えなきゃダメじゃない?

と天下の裁判所が言っているわけです。

 

いろんな事情があるからそこは柔軟に考えましょうが最高裁判所の判断でした。

粋だね( ̄ー ̄)bグッ!

 

これらを踏まえると

今回の事案では督促状を受けたときに熟慮期間が始まりますそうですね(*・∀-)b

督促を受けて3ヵ月以内ならば相続の放棄ができるでしょう( ̄ー ̄)ニヤリ

 

まとめ

そもそも相続という制度は、一家の大黒柱がなくなった後に残された家族が路頭に迷わなくて良いようにするためのものだと考える説が有力です。

だから、相続によって借金まみれになる人が現れたら本末転倒ですよね(o^∇^o)ノ

そもそも、借金まみれの人を作れば最終的には国が面倒その人の見なければならなくなります。

この国の国民は健康で文化的な生活が保障されてますからね(*゚▽゚)ノ

なので、政策的にも制度趣旨的にも相続の放棄はゆる~く認められるべきだと

考えています。

 

 

 

 

コメント

  1. うえちゃん より:

    うん、わかりやすくて

    ええやんけ!