こんにちはmst1で~す☆Hey!ヽ(‘ー’#)/ Hello!☆
今日は相続について語っちゃおうかと思います。
なんでかって?
僕は、これでも行政書士の先生だからですσ( ̄∇ ̄;)
ちょっぴり上からみなさんのお悩み解決に役立ちたいと思ってるんです( ̄ー ̄)ニヤリ
というのも、先日僕の親友A君から相続の相談を受けたのでシェアーしたいと思います。
A君「おいヤベーぞ聞いてくれ!」
mst1「おう、どうした?」
A君「なんだかよくわからんが借金を相続してしまったらしいllllll(-_-;)llllll」
mst1「へ~うけるじゃん で誰が被相続人なの?」
A君「知らん・・借金まみれの叔父さんらしい・・( ▽|||)」
mst1「Ψ( ̄∇ ̄)Ψ他人やんけ ウケるっ(笑)」
「ところで叔父さんってことはいとこはいねーのかな?」
A君「なにやら相続放棄したらしいぞ、2年前に。それで債権者がオレの存在を調べて
督促状送りつけてきたってこと(_□_;)!!」
mst1「すごいぁ~マンガみたいな話だな~ 柱| ̄m ̄) ウププッ」
mst1「両親だったらまだしも叔父さんってのがエグいよな、相続放棄すればいいじゃん」
A君「そう相続放棄なんだが、叔父さん死んでから2年も経ってるし、相続放棄には3ヵ月の
期限があるって 聞いたよ。知らん間に2年も経過してるし、まいったな・・(T△T)」
Mst1「確かに相続放棄には熟慮期間の3ヵ月あるが相続があったことを知ってから3ヵ月だよ
だから、今回は相続放棄が可能だ」
僕のアドバイスのかいもあってA君は借金まみれにならずに済みました(・д・)チッ
このようなケースって意外とまれ~にあるみたいですね。
突然に知らない金融会社から督促状が来たらどうします?
それが公的機関だったらどうしましょう?
例えば税務署とか。税務署の場合は電話がくることが多い。
焦りますよね(-。-;)
でも大丈夫です、相続放棄という制度がありますので知っておいて損はないはずです。
相続とは
まず、相続放棄を知るには相続について知らないと始まらないですね(-_-)
眠いですけど六法ひっぱります。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
出典元:民法896条
ちょっと、眠いですね(=_ヾ) ネムネムゥ
要するに亡くなられた人の一切の権利と義務をいただくわけです(Θ-Θ+)
そうすると、相続される人が借金まみれだと借金を受け継ぐハメになってしまいます( TДT)
それでは残された遺族があんまりなので相続放棄をする制度があります。
相続放棄とは
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典元:民法939条
相続放棄は絶対です(Ο-Ο―)キリッッ!!
後でプラスの財産が出てこようが何しようがくつがえりません(; ・`д・´)
なので、慎重に考えなければなりませんよ(`・ω・´)/
その為に3ヵ月の熟慮期間が設けられています
熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
出典元:民法915条1項
相続があったことを知ってから3ヵ月間は落ち着いて考えましょう。
でも3ヵ月ってあっという間だしその後の人生を左右する決断にしては短すぎますよね。
そんな方のために、熟慮期間の伸長という制度があります(Θ-Θ+)
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
出典元915条但書
被相続人が借金まみれか大金持ちかを調べるのに3ヵ月じゃ間にあいませ~ん
って家庭裁判所に泣きついてもいいよってことです。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法915条2項
もちろん、相続財産がプラスなのかマイナスなのかを調査してからでないと
「何にも言えねぇ」 ヾ (゚Д゚ )
なので、当たり前だけど法定されています。
コメント
わかりやすくて、いいですね!