こんにちはmst1です。☆Hey!ヽ(‘ー’#)/ Hello!☆
春ですね~ヽ( ´¬`)ノ
春は恋の季節っす。結婚してるからって他の人と恋に落ちる可能性がないとも言い切れません。今はゲス不倫ブームなので( *´艸`)
そこで、離婚後の相続関係についてご紹介いたします。
民法の規定では先妻との間の子にも相続権を認めております。
つまり、あなたが亡くなったあとに「相続」ならぬ「争続」が起こる可能性を
十分に含んでおります。
そうならないように事前準備と基本知識を記事にまとめました。
この記事はこんな方に読んでいただきたいです。
・若い時にヤンチャし過ぎて港々に女性さんがいらっしゃったあなたは必見です。
・もしかしたら他にも子供がいるかもしれないプレイボーイのあなたは必見です。
・財産は後妻の子に全て譲りたい、先妻の子とは20年間音信不通なあなた必見です。
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離婚後の元配偶者は相続人にならない
離婚した後の元妻と元夫には相続権はありません。
なぜなら民法の規定によると配偶者の相続分は相続財産の2分の1と規定されています。
第一順位の子も2分の1、台に順位の直系尊属は3分の1、第三順位は兄弟姉妹は4分の1
と規定されています。
つまり、民法上は配偶者に相続権を認めています。
離婚によって配偶者でなくなる元妻、元夫についての規定は何もありません。
よって、元配偶者には相続権はありません。
被相続人と元配偶者の子は相続人になる
しかし、考えてみると「子」という身分は両親の離婚によって変わりますでしょうか?
実は、子という身分は変わりません。
子という身分は両親が離婚して母に引き取られようが、父に引き取られようが、
つまり、親権に関係なく子という身分は一生ものです。
したがって、両親が離婚してしまっても、子は親を相続する権利があります。
先妻サイドの子と後妻サイドとの間にドロドロの争いが生じやすい
つまり、現配偶者である後妻とその子、先妻との子が相続人になるケースがあります。
現金のみの相続であればキレイさっぱり法定相続分で割り切れるでしょうが
土地、建物、骨董品、貴金属など分割できないものは揉めやすいです。
まぁ他人ですから、遺産分割協議がまとまりにくいのは必然でしょう。
全て現金化できれば話は早いのですが実際問題そううまくはいきません。
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相続が争続にならないように遺言を残すべき
トラブルにならないように生前に遺言を残すことをお勧めします。
「ウチの家族に限って揉め事なんて起こらないよ」
「財産といっても1500万しかないんだから揉めないでしょ」
っておっしゃる方が多いいですけど、意外とそういう家族に限って揉めてます。
揉めるというのは、「婚姻の無効確認の訴え」や「子の否認の訴え」など
たとえば、先妻が被相続人と後妻の婚姻の無効を立証すれば相続人は先妻の子のみ
なので相続財産は先妻の子が全部取得します。
こういった、揉め事が相続財産1000万円代の割合が高いようです。
つまり、少額の相続財産の方が揉めやすいようです。
先妻の憎しみや残された子の感情を考えると揉めないとは言い切れないでしょう。
よって生前に遺言を残して遺産の行き先をあらかじめ指定しておくことをおすすめします。
遺言には形式にしたがって書かないと効力がなくなる
遺言は自由でいくらでも撤回が効くのですが形式に従わないと無効になる場合があります。
なので自筆証書遺言や秘密証書遺言によって自分で書くという方法もありますが、
できれば、専門家に依頼した方が安全です。
最近では、相続専門の弁護士も活躍しているようですので一度無料相談を受けるのもいいと思います。また、司法書士、行政書士もこの分野は得意の先生が多くいらっしゃいますので
あなたの目的にあった先生を選ぶことが大切です。
例えば、推定相続人の遺留分を奪うような遺言は後々争いに発展する可能性を含んでいます
ので、争いに事は弁護士の専門職ですので始めから弁護士に依頼しておけばスムーズに話が進むと思います。(遺言廃除や全ての財産を第三者に譲るなどの遺言)
子の相続順位
子は第一順位で親を相続します。
配偶者は常に相続権があり、子がいなければ直系尊属(両親、祖父母)が相続人となります。直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
・法定相続分
-
- ①配偶者・・常に相続権者で法定相続分は2分の1
- ②子・・第一順位の相続権者で法定相続分は2分の1
- ③直系尊属・・第2順位の相続権者で法定相続分3分の1
- ①配偶者・・常に相続権者で法定相続分は2分の1
-
- ④兄弟姉妹・・第3順位の相続権者で法定相続分は4分の1
子が亡くなっていれば孫が相続できる
もし、子が親よりも先に亡くなっている場合など特別な事由がある場合は
孫が相続権を取得します(代襲相続:だいしゅうそうぞく)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法887条2項3項
・代襲相続の要件
①相続人が死亡している場合
②相続人が廃除されている場合
③相続人に欠格事由がある場合
「ハイケッカクで死亡」って覚えてください。
連れ子の相続権
再婚によって配偶者に子がいる場合、いわゆる連れ子はそのままでは相続権がありません。
民法上連れ子は姻族1親等です、つまり法定相続分がありません。
よって、養子縁組による血族関係を作る必要があります。
まとめ
離婚後の元配偶者には相続権はありませんが
その子には相続権が認められます。
親子関係は両親の離婚によっては解消されないからです。
しかし、後々のことを考えると揉め事が起こりそうなにおいが
ただよっています。
なぜなら、相続はタダでお金や財産がもらえる数少ない制度です。
人間は目の前に札束があると性格が変わってしまう生き物です。
例えば、普段は誠実でまじめな人も目の前に札束が落ちていれば
つい魔がさしてしまうことだってあります。
つまり、何が起こるかわからないのが相続問題です。
だから、死後の財産は遺言のよって行き先をキチンと指定しておきましょう。
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