相続は限定承認をすると借金は継がなくてOK。そのデメリットは?

相続
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こんにちはmst1です☆Hey!ヽ(‘ー’#)/ Hello!☆

 

今日もまた相続についての記事です( ̄ー ̄)

ここ最近は、弁護士の先生方も相続問題をあつかう方が増えてきてますね。

過払い金請求がひと段落して新たなメシの種とでも言いましょうか?

 

行政書士の先生にとったら脅威ですね( ̄□ ̄;)

さらに、信託銀行なども新規参入してきてますね。

 

こんな、戦国時代の相続市場ですが行政書士としての役割をしっかりと

果たしている先生方々はどれだけいますかねぇ(・_・ ) ( ・_・)

 

mst1は行政書士の役割は円満解決が大きな使命だと思っています。

弁護士の役割は争いに勝つことだと考えております。

 

ただでさえトラブルになりやすい相続問題を扱う行政書士は

争いに発展しないように細心の注意を払ってことを進めることが重要だと思います。

 

もしあなたが法律家をお探しならば

先生選びもご自身の目的にあった先生を選びましょう。

 

争いに勝つことが目的ならば弁護士。

円満解決が目的で気の利いている先生がよければ行政書士。

なぜかというと

紛行政書士は争いごとが起こると案件の第一線から退かなくてはなりません(ノ_-。)

 

紛争の解決は弁護士の先生方々の専売特許です。

行政書士が争いに介入するとよそ様の畑を荒らすことになってしまうからですΣ(|||▽||| )

よって行政書士はトラブルにならないように全力を尽くす先生が多いいのです。

 

ぜひ参考にされたいと思います。

 

さて、相続についてですが、先日より被相続人のマイナス財産を受け継がない為に

相続放棄のお話をさせていただいておりますが、故人の負債を相続しない方法が

もう一つありますのでご紹介いたします。

 

それは、限定承認というもので、被相続人のプラスの財産の限度で相続する

という制度です。

 

いくつか要件がありますのでこの記事でご紹介させていただきます。

 

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相続ってなに?

まず、相続とは何なのか。

 

民法には「被相続人の権利と義務を承継すること」

と規定されております。

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法896条

ここには権利と義務と書かれておりますね(・_・?)

なんだか権利は得をしそうな気がしますね。

権利の他に義務も承継する

 

義務と書かれているのが気になりますね(*゚▽゚)ノ

そうなんです、権利の他にも人に対する義務や社会に対する義務ひっくるめて承継してしまいます。

だから、借金なんかも受け継ぐし、納税義務もしっかりと受け継ぎます((((((ノ゚⊿゚)ノ

 

相続放棄はあと腐れがなく精神的にラク

 

では、預金額や不動産などのプラスの資産よりも借金が多いい場合はどうすればよいでしょうか?

この財産関係がマイナスであることがはっきりしていれば、

相続放棄をすると後々の面倒な手続きがなくて済むし、

泥沼の遺産分割協議などに参加する必要がないのでとてもラクチンですよ^^

 

総財産がプラスかマイナスかはっきりしない時は限定承認が便利

 

しかし、被相続人の財産がプラスかマイナスか判断できない時もありますよね。

故人の財産調査なんて大変だしはっきり全部を明らかにする費用だって掛かりますから

 

そんな時に限定承認という制度を利用しましょう\(^▽^)/

 

限定承認とは

 

相続人が受けた利益の限度で相続すること。

つまり相続によってプラスの財産のみで相続しましょうよということ。

 

これなら大きな借金が後から出てきても相続人が借金を背負うことがなく安心です。

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限定承認ができないことがある

共同相続人がいる場合は共同相続人全員でしなければなりません。

もし、共同相続人の一人が単純承認してしまった場合は、

もはや、限定承認ができません。

 

この場合は放棄か単純承認するしかなくなります。

単純承認とは被相続人を無制限に相続することです。

 

限定承認のメリット

 

被相続人の財産がプラスかマイナスなのかはっきりしない時

に利用すると便利です。あとから大きな借金が出てきても安心ですね。

 

持ち家がある場合はなどは不動産価格を先に支払えば手離さなくても大丈夫です。

相続放棄だと家族の思い出も失ってしまいます。

限定承認のデメリット

共同相続人が全員が手続きをしなくてはならない。

全ての共同相続人の同意が必要です。

一人でも反対すると単純承認か放棄をすることになる。

親戚ともめる可能性がある。

 

清算の手続きが膨大で大変

被相続人の債権者さんに弁済しま~すとお知らせして、

しっかりと弁済をすませないといけないので結構大変です。

 

譲渡所得税も払わなくてはならない場合もある。

単純承認ならばないのだが、限定承認の場合は一度譲渡されたのとして扱う

のでみなし譲渡所得税を払う可能性が出てくる。

 

などなど、ハードルが結構高いのであまり使われていないのが実情です。

 

まとめ

限定承認は一見便利で安心な制度ですけど、

手続きが難しすぎてあまり使えません。

 

放棄ならば申述して手続き完了ですが

限定承認の場合は清算に手間がかかります。

 

この清算手続きに弁護士などの費用をかけてするか

それとも相続放棄をしてしまうかじっくり考える

必要がありますね。

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